認定医制度
[目的]
骨粗鬆症診療に関連する医学と医療の進歩に即応した能力を持った医師を養成し、それによって国民が広く最適な骨粗鬆症に関する医療の享受を担保することを目的として、日本骨粗鬆症学会認定医制度を施行する。
日本骨粗鬆症学会認定医 制度規則/細則の概要(抜粋)
(前略)
第3章
第1節 認定医の申請資格/要件
第5条 | 認定医は次の各項の資格/要件をすべて満たす者であること
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第2節 認定医の申請
第6条 | 認定医の認定を申請する者は、次の各項に定める申請書類等を本学会に提出し、審査料を納付すること
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第3節 認定医の認定試験
第7条 委員会は本規則第6条の申請者に別に定める要項に準じて本学会認定医試験を実施する。
第4節 認定医の認定期間および認定医の更新申請
第8条 認定医の認定期間は認定された年の8月1日より5年間とする。
第9条 | 認定医の更新には次の各項の資格/要件をすべて満たす必要がある。
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第10条 | 認定医の更新を申請する者は、認定医更新申請書類、および別に定める必要書類を本学会に提出し、更新審査料を納付すること |
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第5節 認定医の認定および認定医更新の認定
第13条 | |
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第1項 | 認定医認定者あるいは認定医更新者と決定した申請者は、登録料の納付を完了しなければならない。 |
第2項 | 理事長は認定医認定者および認定医更新者に認定医認定証を交付するとともに原則として学会ホームページにて認定医の氏名を公開する。 |
(略)
細則
(前略)
第5条 認定医の更新
認定医の更新申請には以下の書類を提出する。
1) | 認定医更新申請書 |
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2) | 本規則第9条2)に定められた資格を証明する書類(写し) |
3) | 別表1で規定した研修単位の内、認定医認定証の有効期限内に取得した研修単位を担保する証票 別表1 |
4) | 引き続き骨粗鬆症臨床に従事していることの施設長もしくは所属長の証明書、但し申請者が施設長の場合には申請者の誓約書 |
(中略)
詳しくは右記をご覧下さい。 日本骨粗鬆症学会認定医制度規則
本認定医制度は厚生労働省が認定した専門医資格ではありません。